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お知らせ

北大阪商工会議所からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けている事業者の方々への資金繰り支援策について
2020-03-02
カテゴリ:お知らせ,新型コロナウイルス感染症関連
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けている事業者の方々への資金繰り支援策について

新型コロナウイルス感染症の発生により経営に影響を受けている中小企業のみなさまを支援するための融資制度が下記のとおり用意されております。
詳しくは当所に設置しております「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」にご相談ください。

【日本政策金融公庫セーフティネット貸付の要件緩和】
2月14日(金)より、セーフティネット貸付の要件を緩和し、「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象になりました。
1.資金の使いみち 運転資金、設備資金
2.融資限度額   中小事業7.2億円、国民事業4,800万円
3.金利基準金利  中小事業1.11%、国民事業1.91%
*令和2年2月3日時点、貸付期間・担保の有無等により変動

【大阪府新型コロナウイルス感染症対応緊急資金】
新型コロナウイルス感染症の発生により経営に影響を受けている中小企業のみなさまを支援するための大阪府の融資制度が創設されております。
1.融資対象者
府内において1年以上継続して事業を営んでおり、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者・個人事業者で、最近1か月の売上高が前年同月に比して10%以上減少しているもの
2.資金の使途 運転資金、設備資金
3.融資限度額 2億円(うち無担保8,000万円)
4.融資期間  7年以内(据置1年以内)
5.金利    1.2%(固定)
6.保証料   保証協会所定無担保年0.45%〜1.9%、有担保年0.32%〜1.62%

【セーフティネット保証4号】
2月28日(金)、経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号が発動されました。これにより、セーフティネット保証4号の発動が3月2日から行われ、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と「別枠の保証」が利用可能となります。
1.制度概要
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。
2.対象中小企業者
(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※売上高等の減少について市区町村長の認定を受けた後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ融資を申込むスキームとなります。
3.内容
一般保証限度額2億8,000万円以内 に加え、別枠で保証限度額2億8,000万円以内

参考リンク
経済産業省の支援策(2020年2月28日時点)

内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について

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