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お知らせ

北大阪商工会議所からのお知らせ

時間外労働等改善助成金「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」のご紹介※3月9日時点
2020-03-10
カテゴリ:お知らせ,新型コロナウイルス感染症関連

厚生労働省は、今般の新型コロナウイルス感染症対策として、中小企業事業主のテレワーク導入や特別休暇の規定整備を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について、特例的なコースを新たに設け、速やかに申請受付を開始することとしました。特例コースについては、令和2年2月17日以降に行った取組については、交付決定を行う前であっても、特例として助成の対象となります。

【テレワークの特例コース】
〇対象事業主
→新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主

〇助成対象の取組
→テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使協定等の作成・変更 等

〇要件
事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いること

〇事業実施機関
→2020年2月17日~5月31日
※上記期間内であれば交付決定前の取り組みも特例として助成の対象となります。

〇支給額
→補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)

〇詳細
厚生労働省HP(テレワークコース)

【職場意識改善の特例コース】
〇対象事業主
→新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主

〇助成対象の取組
→就業規則等の作成・変更、労務管理用機器等の購入・更新 等

〇要件
事業実施期間中に新型コロナウィルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること

〇事業実施機関
→2020年2月17日~5月31日
※上記期間内であれば交付決定前の取り組みも特例として助成の対象となります。

〇支給額
→3/4(上限額50万円)
※事業規模30名以下かつ労務能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5を助成

〇詳細
厚生労働省HP(職場意識改善特例コース)

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