お知らせ
北大阪商工会議所からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上(国税)の措置について
2020-07-07
カテゴリ:お知らせ,新型コロナウイルス感染症関連
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置が実施されています。
詳細は下記をご覧ください。
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納税の猶予制度の特例について
収入に相当の減少があった事業者の国税(所得税・法人税・消費税等)について、
無担保かつ延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例が設けられています。
無担保かつ延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例が設けられています。
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欠損金の繰戻しによる還付制度の特例について
これまで、中小企業者等(資本金の額が1億円以下の法人など)が
利用可能だった青色欠損金の繰戻し還付制度について、
資本金の額が1億円超 10 億円以下の法人も利用可能となりました。
詳細はこちらをご覧ください。
※青色欠損金の繰戻し還付制度とは
青色申告書を提出する法人に、確定申告書を提出する事業年度に
生じた欠損金額がある場合には、その事業年度開始の日前1年以内に
開始した事業年度に欠損金額を繰り戻して法人税の還付を受けられる制度です。
資本金の額が1億円超 10 億円以下の法人も利用可能となりました。
詳細はこちらをご覧ください。
※青色欠損金の繰戻し還付制度とは
青色申告書を提出する法人に、確定申告書を提出する事業年度に
生じた欠損金額がある場合には、その事業年度開始の日前1年以内に
開始した事業年度に欠損金額を繰り戻して法人税の還付を受けられる制度です。
テレワーク等のための中小企業の設備投資税制について
これまで、中小企業経営強化税制の適用ができる設備は「 生産性向上設備 」や「収益力強化設備」でしたが、
「 テレワーク等のための設備」(機械装置・工具・器具備品・建物附属設備・ソフトウエアなど)の設備も対象に追加されました。
詳細はこちらをご覧ください。
※中小企業経営強化税制とは
青色申告書を提出する中小企業者などが、指定期間内に、経済産業大臣の認定を受けた
経営力向上計画に基づき取得等をした一定の規模の設備について、指定事業の用に供した場合、
即時償却又は設備投資額の7%(資本金の額が3,000万円以下の法人などは10%)の税額控除をすることができる制度です。
「 テレワーク等のための設備」(機械装置・工具・器具備品・建物附属設備・ソフトウエアなど)の設備も対象に追加されました。
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※中小企業経営強化税制とは
青色申告書を提出する中小企業者などが、指定期間内に、経済産業大臣の認定を受けた
経営力向上計画に基づき取得等をした一定の規模の設備について、指定事業の用に供した場合、
即時償却又は設備投資額の7%(資本金の額が3,000万円以下の法人などは10%)の税額控除をすることができる制度です。
中止等された文化芸術・スポーツイベントに係る入場料等の払戻請求権を放棄した参加者への寄附金控除の適用について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、
チケットの払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を「寄附」と見なし、
税優遇(寄附金控除)を受けられる制度が創設されました。
詳細はこちらをご覧ください。
チケットの払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を「寄附」と見なし、
税優遇(寄附金控除)を受けられる制度が創設されました。
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住宅ローン控除の適用要件の弾力化について
消費税の課税選択の変更に係る特例について
新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間のうち
任意の1か月以上の期間の事業としての収入が、著しく減少(前年同期比概ね50%以上)している事業者を対象に
税務署長の承認を受けることで、特定課税期間以後の課税期間について、
任意の1か月以上の期間の事業としての収入が、著しく減少(前年同期比概ね50%以上)している事業者を対象に
税務署長の承認を受けることで、特定課税期間以後の課税期間について、
課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択する(又はやめる)ことができます 。
また、本特例により課税事業者を選択する(又はやめる)場合、2年間の継続適用要件等は適用されません。
詳細はこちらをご覧ください。
また、本特例により課税事業者を選択する(又はやめる)場合、2年間の継続適用要件等は適用されません。
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※「特定課税期間」とは、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業としての
収入の著しい減少があった期間内の日を含む課税期間をいいます。
※特例の承認を受けようとする場合、原則として、特定課税期間の確定申告期限までに、
承認申請書を税務署に提出してください。
※課税事業者の選択をやめる場合であっても、納税義務が免除される事業者は、
その課税期間の基準期間(法人は前々事業年度、個人事業者は前々年)における課税売上高が1,000万円以下の事業者等です 。
収入の著しい減少があった期間内の日を含む課税期間をいいます。
※特例の承認を受けようとする場合、原則として、特定課税期間の確定申告期限までに、
承認申請書を税務署に提出してください。
※課税事業者の選択をやめる場合であっても、納税義務が免除される事業者は、
その課税期間の基準期間(法人は前々事業年度、個人事業者は前々年)における課税売上高が1,000万円以下の事業者等です 。
特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税について
特定事業者に対して行う一定の金銭の貸付けに係る消費貸借契約書のうち 、
令和3年1月31日までに作成されるものについて、印紙税が非課税となります。
詳細はこちらをご覧ください。
※特定事業者とは新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置により
その経営に影響を受けた事業者 をいいます。
※非課税措置の対象となる消費貸借契約書とは特定事業者に対して、公的貸付機関等又は金融機関が
他の金銭の貸付けの条件に比べ特別に有利な条件で行う金銭の貸付けに際して作成される消費貸借契約書のことです。
令和3年1月31日までに作成されるものについて、印紙税が非課税となります。
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※特定事業者とは新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置により
その経営に影響を受けた事業者 をいいます。
※非課税措置の対象となる消費貸借契約書とは特定事業者に対して、公的貸付機関等又は金融機関が
他の金銭の貸付けの条件に比べ特別に有利な条件で行う金銭の貸付けに際して作成される消費貸借契約書のことです。
専門相談事業のご案内
北大阪商工会議所では専門家相談サービスを無料で実施しており、
上記の内容も含め、専門家からの適切なアドバイスを受けることができます。
上記の内容も含め、専門家からの適切なアドバイスを受けることができます。
詳細は下記問い合わせ先まで、ご連絡ください。
北大阪商工会議所 中小企業相談所 きらら事務所
枚方市車塚1丁目1番1号輝きプラザ6階 枚方市立地域活性化支援センター内
TEL:072-843-5154 FAX:072ー841-0173