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お知らせ

北大阪商工会議所からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について
2020-07-07
カテゴリ:お知らせ,新型コロナウイルス感染症関連
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応として
納税者等への影響緩和を図るための措置や
徴収猶予の「特例制度」などが実施されています。
概要は下記、詳細はこちらをご覧ください。
納税者等への影響緩和を図るための措置について
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長や
自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長などの様々な措置が実施されております。
詳細はこちらをご覧ください。
徴収猶予の「特例制度」について
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、
1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
無担保で猶予を受けることができ、延滞金はかかりません。
※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付することが可能です。

対象者
以下①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問いません)
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2 月以降の任意の期間(1か月以上)において、
    事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
② 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること
※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、
     少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮されます。

対象となる地方税
・令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、地方法人二税、固定資産税など
 ほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象。
・これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、
 遡ってこの特例を利用することができます。

申請手続等
・関係法令の施行から2か月後、又は、
 納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
・申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料の提出が必要になるが、
 提出が難しい場合は口頭により対応していただけすます。
専門相談事業のご案内
北大阪商工会議所では専門家相談サービスを無料で実施しており、
上記の内容も含め、専門家からの適切なアドバイスを受けることができます。
詳細は下記問い合わせ先まで、ご連絡ください。

北大阪商工会議所 中小企業相談所 きらら事務所
枚方市車塚1丁目1番1号輝きプラザ6階 枚方市立地域活性化支援センター内
TEL:072-843-5154 FAX:072ー841-0173
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