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お知らせ

北大阪商工会議所からのお知らせ

社会保険料の猶予等について
2020-07-07
カテゴリ:お知らせ,新型コロナウイルス感染症関連
社会保険料の猶予等について様々な制度が実施されています。
詳細は下記をご覧ください。
厚生年金保険料等の猶予制度について
「換価の猶予」または「納付の猶予」が認められると、
    ・猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付することになります。
    ・財産の差押えや換価(売却等現金化)が猶予されます。


1.換価の猶予について
厚生年金保険料等を一時に納付することにより、
事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、
納付すべき保険料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合がございます。
 
2.納付の猶予について
下記のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難な時は、
管轄の年金事務所を経由して地方(支)局長へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合がございます。
(1) 財産について災害を受け、または盗難にあったこと
(2) 事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
(3) 事業を廃止し、または休止したこと
(4) 事業について著しい損失を受けたこと

詳細についてはこちらをご覧ください。
労働保険料等の申告・納付期限の延長について
労働保険料等の申告期限・納付期限(年度更新期間)について令和2年8月31日まで延長されました。
それに伴い、口座からの振替納付日は令和2年10月13日になります。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、
事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方は申請により、労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。

なお、延納(分割納付をしている場合の第2期以降の納付期限・口座振替納付日については従来どおりとなります。
第2期納付期限
個別事業場ー令和2年11月2日 事務組合ー令和2年11月16日
口座振替納付日ー令和2年11月16日

第3期納付期限
個別事業場ー令和3年2月1日 事務組合ー令和3年2月 15 日
口座振替納付日ー令和3年2月15日

(※) 事務組合の委託事業場で労働保険料等の納付猶予特例申請を希望する場合の
       第3期納付期限は、令和3年2月1日となります。

詳細はこちらをご覧ください。
労働保険料等の猶予制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、
申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。
この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり延滞金もかかりません。

猶予の要件
以下のいずれも満たす事業主の方が対象となります。
①新型コロナウイルスの影響 により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、
事業に係る収入が前年同期に比べて概ね 20 %以上 減少していること
② ①により、一時に納付を行うことが困難であること 
③申請書 が提出 されていること

猶予対象となる労働保険料等
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する労働保険料等

申請方法
納期限までに申請してください

※令和2年2月1日から令和2年6月 30 日までの間に納期限が到来している労働保険料等については、
   令和2年6月 30 日までに申請していただければ、納期限までに申請した場合と同じ取り扱いになります。

※全期・第1期分については、延長後の令和2年8月31日までに申請してください。

○所管の都道府県労働局に「労働保険料等納付の猶予申請書(特例 )」等 を 提出してくださ い。
 郵送又は電子申請でも受け付けております。
 電子申請の場合、年度更新の申告等の添付書類として申請いただくことになります。
・根拠 となる書類の準備が難しい場合は、職員が聞き取りにより確認させていただきます 。
 ・同一の労働保険適用事業において、国税、地方税又は厚生年金保険料等の納付猶予の特例が許可等された場合は、
  当該猶予許可通知書等及び当該猶予申請書の写しを添付いただくことで、申請書の記載の一部が省略できる場合があります。

詳細は
こちらをご覧ください。
厚生年金基金の特例解散時に事業主が負担する額の納付が困難となった場合について
かつて厚生年金基金の設立事業所であって、現在、納付計画に基づいて分割納付している事業主が、
今般の新型コロナウイルス感染症により事業所の経営状況等に影響があり、
一時的に納付が困難な場合については、以下の対応が可能であるため納付書の発行元である年金事務所までご相談ください。

1.納付期限の延長
  新型コロナウイルス感染症に伴い財産に相当の損失を受け、納付計画における納付が困難である場合などは、
  納付書に記載された納付期限年月日から、最大1年間納付期限を延長すること。

2.納付計画の変更(計画期間の変更なし)
  現在の納付計画について、計画期間を変更することなく、毎年の納付額を変更すること。
  この場合は、変更した納付計画の提出が必要となります。

3.納付計画の変更(計画期間の変更あり)
  現在の納付計画について、計画期間を延長し、毎年の納付額を変更すること。
  ただし、計画期間内に納付することができないやむを得ない理由があると認められ、
  納付計画の変更について、厚生労働大臣の承認を受けた場合に限ります。(計画期間は最大30年となります。)
社会保険手続きの「電子申請」や「郵送申請」について
年度初めである4月の従業員の方の入社・退社に伴う日本年金機構への各種お手続きについては、
電子申請や郵送申請することが可能です。
新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点からも、是非ご活用ください。

なお、4月1日より、資格取得届・資格喪失届などの主要な手続きについて、従来の電子証明書(有料)のほか、
「GビズID」を活用したID・パスワード方式(無料)による電子申請がご利用できます。
「GビズID」を活用した電子申請にあたっては、日本年金機構ホームページから無料でダウンロードできる
「届書作成プログラム」をご利用ください。

詳細はこちらをご覧ください。
専門相談事業のご案内
北大阪商工会議所では専門家相談サービスを無料で実施しており、
上記の内容も含め、専門家からの適切なアドバイスを受けることができます。
詳細は下記問い合わせ先まで、ご連絡ください。

北大阪商工会議所 中小企業相談所 きらら事務所
枚方市車塚1丁目1番1号輝きプラザ6階 枚方市立地域活性化支援センター内
TEL:072-843-5154 FAX:072ー841-0173
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