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お知らせ

北大阪商工会議所からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置について
2020-10-26
カテゴリ:お知らせ,新型コロナウイルス感染症関連
注目
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が一定以上減少している中小事業者等について、
事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度の固定資産税及び都市計画税を2分の1またはゼロとする制度が
実施されておりますので、ご案内いたします。
また、申請するにあたって「認定経営革新等支援機関等の確認」が必要となりますが、
北大阪商工会議所では、会員サービスの一環として
「当所会員」を対象に書類の確認を行っております。
予めご了承ください。

申請希望の方は、各市指定の申請書類を記入の上ご連絡ください。

中小事業者等の範囲
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社は除く)
・資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

軽減措置を受けるための要件及び軽減割合
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計が、
・前年の同期間と比べて30%以上50%未満減少している場合 2分の1
・前年の同期間と比べて50%以上減少している場合 全額免除

認定経営革新等支援機関に確認を受けるために必要な書類
(1)申告書
(2)収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど。不動産賃料を猶予したことにより、
   特例の適用要件を満たす不動産賃貸業者にあっては、猶予の金額や期間等を確認できる書類も必要です。)
(3)特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)

申告期間
令和3年1月4日(月)~令和3年2月1日(月)
※現在、北大阪商工会議所では「認定経営革新等支援機関等の確認」を随時受け付けております。
  確認の手続きは、数日お時間をいただいております。
 申告希望の方は、お早めにお越しください。
  

申請書類・その他詳細

申請に必要な書類は、各市HPをご確認ください。
枚方市(https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000031689.html
寝屋川市(https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/shiminservice/koteishisan/tyushoukigyou_genzei/1594716173561.html
交野市(https://www.city.katano.osaka.jp/corona/2020081100015/

お問い合わせ
北大阪商工会議所 中小企業相談所
TEL:072-843-5154
 
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