本文へ移動

お知らせ

北大阪商工会議所からのお知らせ

まん延防止等重点措置について(大阪市外の要請内容)
2021-04-06
カテゴリ:お知らせ,新型コロナウイルス感染症関連
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取り組みとして、
大阪府から協力要請されている蔓延防止等重点措置の
大阪市外の方への要請内容を掲載させて頂きます。
※詳細については下記URLよりご参照ください。


【まん延防止等重点措置を実施すべき区域における要請内容】

① 区域 大阪府全域
② 要請期間 4月5日~5月5日
③ 実施内容

【対象施設】
【飲食店】
飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テークアウトサービスを除く)
【遊興施設※】
バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗

【要請対象】
(特措法第24条第9項に基づく)
○営業時間短縮(5時~21時)を要請。ただし、酒類の提供は11時~20時30分まで
○利用者へのマスク会食実施の周知及び正当な理由なく応じない利用者の入場禁止 
 (退場を含む)
○アクリル板の設置等
○上記のほか、特措法施行令第5条の5第1項各号に規定される措置
 (従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、
 手指の消毒設備の設置、事業所の消毒、施設の換気)
○CO2センサーの設置
○業種別ガイドラインの遵守を徹底
○カラオケ設備の利用自粛(飲食を主とする店舗で、カラオケ設備がある店)

※ 遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗は、特措法に基づく要請の対象。
   ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は要請の対象外。
☞催物の開催制限に係る施設は、イベントの開催要件を守ること。(協力依頼)


【府民への呼びかけ】
○ 4人以下※1でのマスク会食※2の徹底(特措法第31条の6第2項)
○ 少しでも症状がある場合、早めに検査を受診すること(特措法第31条の6第2項)
○ 営業時間短縮を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りをしないこと
(特措法第24条第9項、第31条の6第2項)
○ 歓送迎会、宴会を伴う花見は控えること(特措法第24条第9項)
○ 大阪市内における不要不急の外出・移動は自粛すること(特措法第24条第9項)
○ 大阪府外への不要不急の外出・移動は自粛すること(特措法第24条第9項)
※1 家族や乳幼児・子ども、高齢者・障がい者の介助者などはこの限りでない
※2 疾患等によりマスクの着用が困難な場合などはこの限りでない


【詳細ホームページURL】


※新型コロナウイルスの感染拡大を受け、感染リスクを下げながら会食を楽しむ方法を示した
 4種類の「マスク会食ポスター」が、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室により作成されました。
 職場、食堂、人が集まるところ、飲食店等に掲示するなど、感染拡大防止対策にご協力をお願いいたします。




TOPへ戻る