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お知らせ

北大阪商工会議所からのお知らせ

第4期 大阪府営業時間短縮協力金について
2021-05-24
カテゴリ:お知らせ,新型コロナウイルス感染症関連
注目
〈概要〉
大阪府では令和3年4月1日から4月24日の24日間、
営業時間短縮の要請(以下「要請」という。)
に全面的にご協力いただいた飲食店等に対し、
新型コロナウイルス感染症の拡大防止
及び事業継続を目的に協力金を支給することが決まりました。
申請をご希望の方は下記URLをご確認ください。

〈支給額〉
(1)令和3年4月1日から4月24日まで要請を遵守した場合
   1店舗あたり 96万円(1日あたり4万円×24日間)

(2)令和3年4月1日から閉店日まで要請を遵守した場合
   1店舗あたり 4万円×[令和3年4月1日から閉店日までの日数]
   ※閉店日は4月1日から4月23日までの間とします。
   また、閉店日当日も支給の対象となります。

(3)開店日から令和3年4月24日まで要請を遵守した場合
   1店舗あたり 4万円×[開店日から令和3年4月24日までの日数]
   ※開店日は4月2日から4月24日までの間とします。
   また、開店日当日も支給の対象となります。


〈対象者〉
 協力金の支給対象者は、以下の(1)から(5)の全てを満たす事業者です。

1、大阪府内(大阪市内除く)に要請対象施設(以下「店舗」という。)を有すること。
2、通常(要請期間以前及び終了後の時間)、午後9時から翌午前5時までの夜間時間帯に
  営業を行う店舗において、令和3年4月1日(又は開店日)から4月24日(又は閉店日)までの期間、
  午前5時から午後9時までの間に営業時間を短縮する(休業も含む)とともに、
  酒類の提供は午後8時半(4月5日以降は午前11時から午後8時半)までとすること。
3、令和3年4月1日(又は開店日)までに、感染拡大予防ガイドライン
  (以下「ガイドライン」という。)を遵守しているとともに、
  同日までに、申請する店舗において感染防止宣言ステッカー(以下「ステッカー」という。)
  を登録及び掲示(以下「導入」という。)していること。
4、申請する店舗において、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を取得していること。
5、令和3年4月24日以前に開業又は設立(以下「開業」という。)していること。
  また、申請する店舗において4月24日以前に開店しており営業実態があること。
  なお、令和3年4月2日から4月24日までの間に開店した場合は、
  開店日から令和3年8月7日(申請期限から1ヵ月)までの全ての期間に店舗の営業実態があり、
  かつ当該期間において一定期間飲食店営業に係る売上があること。
  ※詳しくは募集要項をご確認ください

〈詳細URL〉
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