お知らせ
北大阪商工会議所からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症に関する外国人技能実習生等への対応について
2020-03-05
カテゴリ:お知らせ,新型コロナウイルス感染症関連
新型コロナウイルス感染症に関する外国人技能実習生等への対応について
新型コロナウイルス感染症に関連し、技能実習時の感染防止策、入国・再入国の遅れによる実習期間の変更方法等について、外国人技能実習機構より対応策が示されました。
1.感染防止 対策
○職場における感染防止対策を徹底するとともに、技能 実習生に対して手洗い や咳エチケット、マスク着用などの指導を行ってください。
○37.5度以上の熱が続く等、新型コロナウイルスの感染が疑われる場合は、実習実施者又は監 理団体から「帰国者・接触者相談センター」に連絡してください。
○監理団体が入国後講習を 実施する際にも、感染防止策を徹底するよう留意してください。
2 技能実習生の支援
○実習実施者や監理団体は、厚生労働省 HP等の情報を参考に、技能実習生からの相談に的確に対応してください。
○技能 実習生が病院に行く場合には、必要に応じ、通訳が同行する等、円滑な受診ができるよう配慮してください。
3 実習環境の整備
○発熱などの風邪症状が見られる技能実習生が休みやすいような環境を整備してください 。
○技能実習生の労務管理にあたっては、日本人労働者と同様の取扱いをしなければならないことについて改めて留意してください。
【監理団体及び実習実施者における新型コロナウイルス感染症に関する対応について】
なお、法務省出入国在留管理庁から、3月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人(在留資格「短期滞在」、「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については、当該外国人の在留期間満了日から1か月後まで受付可能との通知が出ております。
参考HP
外国人技実習機構HP